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20260127 UPLAN NO!大深度リニア訴訟第7回口頭弁論

チャンネル名: 

【リニア大深度地下使用認可取消訴訟を支える会】
今までの認可取消訴訟に加え義務付け訴訟を始めます
2024年 3月 に裁判 を起 こ し、2025年 10月 10日に第 6回 口頭弁論が開かれ ま した。 この期 日では、原告側 (私 たち)が意見を述べ ま した。
リニアエ事では、事故の多発・工事の遅れ・費用の増大な ど、 さまざまな問題が続 いてお り、「JR東海 には工事を安全 に進める能力がない」と言わ ぎるを得 ません。
そのため私たちは、「このような事業者 に認可を与えた国の判断は間違 っていた」 と主張 しました。 これに対 し被告 (国 )は 「認可 は、当時JR東海が提 出 した資料をもとに判断 したものだか ら問題 はない。認可後 に起 きた トラブルは関係 ない」 と反論 し、責任 を認めようとしない態度 を見せ ま した。
北品川工区で道路の隆起が起 きま した。
これは、私たちが以前か ら警告 して きた 「 リニア大深度工事の危険性」が、ついに現実 となったものです。
こうした状況を受 け、現在行 っている「認可取消訴訟」 に加 えて、行政 に必要な対応を取 るよう求める『義務付 け訴訟』 も追加で起 こす方向で検討 しています。
義務付 け訴訟 とは行政機関 (国 交省)が本来やるべ き処分 を していない場合、「裁判所 に、処分 を行 うよう命 じてもらう」ための訴訟です。
なお、 これは別の裁判を新たに増やすのではなく、今 の裁判 に加 えて審理 してもらう形 となるため、訴訟件数 自体 は増えません。
弁護団 4人 と原告団世話人が慎重 に検討を続け、今回の裁判期 日に向けて義務付 け訴訟の提起 を目指 しています。
のらりくらり逃げる国交省の逃げ道を塞ぐ!
現在行 っている取消訴訟 は「認可 を出 した当時、その判断が違法・不 当だったか どうか」が問題 とな ります。
そのため認可後 に起 きた事故や社会情勢の変化は、基本的には判断材料 として扱われに くいとい う限界があ ります。
一方で、義務付 け訴訟 は「現在の状況が問題か どうか」 を問 う訴訟です。
つ まり認可後 に起 きた事故・ト ラブル・社会変化 も含めて「今の時点では、国は認可を取 り消すべ きだ」 と主張す ることがで きます。
幸 いにも、「大深度地下法第 29条」で国交大臣が認可を取 り消せ る条件が定め られてお り、 これを根拠 として取消 し義務付 けを求め ます。
その条件の一つ として、第 16条 4項 には「事業者 に、十分な意思 と能力があること」 と
規定 されています。
しか し実際には
・工事開始後 に トラブルが相次 いでいる
・住民説明は不十分で不誠実
といった状況が続 いています。
これ らの事実か らJR東海 には、安全 に事業を遂行する意思 も能力 も十分ではない と主張できます。 さらに
・今後 も事故の懸念がある
・テ レワーク等の普及で公共性が低下 している
といった 「認可後 の社会情勢の変化」 もあ ります。
義務付 け訴訟で
こうした認可後 に生 じた出来事すべてを取消 しの理由 として積み重ねてい くことがで きます。これによって「認可時点では分か らなか った」とい う国の言い逃れを防ぎ、 よ り実態 に即 した主張が可能 にな ります。