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【原発事故避難者住まいの権利裁判を支援する会】
東電原発事故によって国家公務員住宅に避難区域外から避難した世帯に対し、福島県は、家賃2倍相当の損害金を請求し、退去届の提出を求めています。さらに親族宅に訪問してまで退去を迫り、家族の分断を図っています。これは、避難の権利のみならず、生存権・居住権の侵害に相当します。2022年3月11日、11名の避難者が、精神的賠償と居住権を求めて裁判に訴えました。
国際人権法(社会権規約、国内避難民指導原則)で定められた避難者らの居住権を侵害する行為を正面から告発していく裁判に注目ください。居住や生活の権利は憲法で保障されている人権であり、さらには憲法の上位法である国際人権法でも「国内避難民」に保障しなければならない人権です。
前回期日では、男性原告が意見陳述。「これまでの福島県の対応は〝弱い者いじめ〟だ」と訴えました。池田裁判長は避難者側から出されていた福島県知事など3人に対する証人尋問申請をいずれも却下。11人に対する本人尋問のみ採用し、今回の期日と2月25日の期日に実施することになっています。これまでの福島県の対応は〝弱い者いじめ〟です。










