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【石垣裁判を支える会】
主文
被告(国)は、原告(石垣)に対し、9万7750円およびこれに対する令和6年1月11日から支払い済みまで年3%の割合による金員を払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
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【石垣裁判を支える会】
主文
被告(国)は、原告(石垣)に対し、9万7750円およびこれに対する令和6年1月11日から支払い済みまで年3%の割合による金員を払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
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市民メディアとしての市民取材のお願い
・編集長 沢田弘樹